COBOLコンソーシアム 会則
2023年12月20日改定
- 第1条 名称
- 本会は、COBOLコンソーシアム(COBOL Consortium)と称する。
- 第2条 目的
- 本コンソーシアムは、オープン系システムからメインフレームまで幅広くアプリケーション開発の中心的な言語であるCOBOLに関して、その利用状況や次期国際規格の動向等を研究し、プラットフォームベンダ、及びCOBOLユーザに対する啓蒙活動を通じて、COBOL言語を更に広く普及させ、COBOLユーザの利益を守るため、次の各号に定める業務を行なうことを目的とする。
(1) COBOLの利用技術に関する調査、研究
(2) 次期国際規格に関する調査、研究
(3) 上記の調査、研究結果に基づく、COBOL言語に関するプロモーション活動、及び情報発信
(4) COBOL言語の発展と普及に向けて活動する他の団体との協調
ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する活動およびその疑いを持たれるような活動は一切行なわない。
- 第3条 会員
- 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、積極的に活動に参画するCOBOLベンダ、及びCOBOLに関連するベンダで、幹事会によって入会を承認された者を会員とする。
会員には、正会員と準会員がある。準会員は、第8条4項に定める分科会に参加できる。
- 第4条 会員の権利
- 会員は、他の会員に対して、会員およびその子会社、関連会社が持つ著作権または工業所有権に関して、明示、黙示を問わずいかなる許諾も与えるものではない。
- 第5条 著作権の取り扱い
- (1) 会員は、他の会員が本コンソーシアムの活動として作成した著作物で、その利用に特別の制限を設けなかった著作物については、本コンソーシアムの目的の範囲で、当該他の会員の了承および対価の支払いなく、自由に著作権法に基づく利用を行なうことができるものとする。ただし、会員が当該著作物を本コンソーシアムの目的の範囲を超えて利用する場合、または当該著作物を会員でない第三者に利用させる場合には、その条件につき事前に当該他の会員の承諾を得るものとする。
(2) 会員が本コンソーシアムの活動として他の会員と共同で作成した著作物で、当該著作物の作成に先立って当該他の会員からその利用に特別の制限を設ける旨の申し出のなかった著作物については、当該会員は本コンソーシアムの目的の範囲にかかわらず、当該他の会員の了承および対価の支払いなく、自由に著作権法に基づく利用を行い、または会員でない第三者に利用させることができるものとする。
(3) 本コンソーシアムの活動を通して発明、考案等が行なわれた場合の特許等を受ける権利の取り扱いについては、その都度正会員、及び当該発明、考案等を行った当事者が協議のうえ決定するものとする。
- 第6条 組織構成
- 本コンソーシアムは、会長、幹事会と複数の分科会、及び事務局により構成される。分科会は、幹事会の議決に基づいて設立・運営されるものとする。
- 第7条 幹事会
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- (1) 位置づけ
- 幹事会は、本コンソーシアムの方針を決定し、本コンソーシアムの名において本コンソーシアムを運営する。
- (2) 幹事
- 各正会員は、正会員を代表する一名を幹事として選出する。
- (3) 会長
- 会長は幹事会の議決により選出する。
会長の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
- (4) 副会長
- 副会長は幹事会の議決により選出する。
副会長の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
副会長は会長が不在時の代行と分科会の統括を行う。
- (5) 会議
- 幹事会は、幹事総数の過半数の出席(代理を含む)をもって成立する。幹事会の議長は、会長が行なう。
- (6) 議決
- 各幹事は1投票権を持つ。
本会則で別途定める場合を除いて、幹事会の議決は出席幹事の過半数(棄権票は除外)の賛成をもってこれを行なう。
- 第8条 分科会
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- (1) 分科会の設置および廃止
- 幹事会の議決により分科会を設置および廃止することができる。また、分科会の設置にあたり、当該分科会を統括する主査を指名する。
- (2) 分科会の委員
- 各会員は、分科会に対して委員を登録することができる。
- (3) 議決
- 各会員は委員を登録した分科会に対して、登録した委員の員数にかかわらず1投票権を持つ。本会則で別途定める場合を除いて、分科会の議決は出席会員の過半数(棄権票は除外)の賛成をもってこれを行なう。
- (4) 分科会の種類
- 本コンソーシアムの発足にあたり、以下の分科会を設置する。
- 1. セミナ分科会
- COBOLユーザ向けのセミナ開催に関する企画・提案を行なう。
- 2. 基礎技術分科会
- 次期規格の動向、COBOLのベターコーディング等に関する調査、研究を行なう。
- 3. 利用技術分科会
- COBOL言語と他言語との連携、分散オブジェクトやWEB環境での利用、マイグレーションなど、COBOLの利用技術に関する調査、研究を行なう。
- 4. 情報発信分科会
- ホームページや情報処理専門誌への寄稿等によるCOBOL言語に関する情報発信について、企画・提案を行なう。
- 第9条 事務局
- 事務局は、本コンソーシアムの事務運営を行なう。
- 第10条 オブザーバおよびアドバイザ
- 幹事会の承認により、幹事会や分科会にオブザーバおよびアドバイザをおくことができる。
- 第11条 入会ならびに退会
- 本コンソーシアムへの入会及び退会については、幹事会の承認を必要とする。幹事会は会員の退会させることができる。
- 第12条 会費
- 本コンソーシアムは、原則として会費を徴収せず、各会員において発生した費用は各会員がそれぞれ負担する。ただし、本コンソーシアム全体としての活動に必要な諸経費(記者会見費用等)は原則として全正会員の均等負担とする。また、プロモーション活動の費用は、イベント毎に各イベントへの参加会員が経費を負担する。
- 第13条 活動期間
- (1) 本コンソーシアムの活動期間は三年三期とする。ただし、幹事総数の三分の二以上の賛成による幹事会の議決をもって、三年未満での解散、及び三年を超えての継続を行なうことができる。
(2) 本コンソーシアムの活動期間を2003年12月より、二年二期継続する。
(3) 本コンソーシアムの活動期間を2005年12月より、二年二期継続する。
(4) 本コンソーシアムの活動期間を2007年12月より、二年二期継続する。
(5) 本コンソーシアムの活動期間を2009年12月より、二年二期継続する。
(6) 本コンソーシアムの活動期間を2011年12月より、二年二期継続する。
(7) 本コンソーシアムの活動期間を2013年12月より、二年二期継続する。
(8) 本コンソーシアムの活動期間を2015年12月より、二年二期継続する。
(9) 本コンソーシアムの活動期間を2017年12月より、二年二期継続する。
(10) 本コンソーシアムの活動期間を2019年12月より、二年二期継続する。
(11) 本コンソーシアムの活動期間を2021年12月より、二年二期継続する。
(12) 本コンソーシアムの活動期間を2023年12月より、二年二期継続する。
- 第14条 会則の変更
- 本コンソーシアムの会則の改定にあたっては、幹事総数の三分の二以上の賛成による幹事会の議決をもって行なう。
以上
履歴
2000年12月11日制定
2004年1月19日改定
2004年3月 4日改定
2007年10月18日改定
2009年10月23日改定
2011年10月 5日改定
2011年12月 2日改定
2011年12月13日改定
2014年12月 5日改定
2015年12月 4日改定
2017年12月 1日改定
2020年12月15日改定
2023年1月20日改定
2023年12月20日改定